今後の裁判日程



長い間のご支援、ありがとうございました。
◎東京高裁判決(勝訴)、確定。




 
裁判の決定

日時: 平成23年9月30日
場所: 最高裁判所 第二小法廷
内容:

最高裁の決定
状況:訴え ニコン1件 アテスト2件
事件番号:平成21年(受)第1991号  申立人 ニコン
事件番号:平成21年(オ)第1675号 上告人兼申立人 アテスト
平成21年(受)第1990号

決定
平成21年(受)第1991号 本件を上告審として受理しない

平成21年(オ)第1675号 本件上告を棄却する
平成21年(受)第1990号 本件を上告審として受理しない


最高裁判所
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⇒所在地(交通機関)


▼▼▼▼▼▼第3審(上告審)、最高裁判所、終了▼▼▼▼▼▼

◎平成23年9月30日(金)。待ちに待った最高裁の決定が下されました。その日、私は何をしていたでしょう、余りに突然のことだったので日常を思い出すこともぼんやりしています。翌日の10月1日(土)の夜に「ネットニュースに最高裁決定が出ています。おめでとうございます」と教えてくれた記者さんの連絡で初めて知りました。忙しい日々だったので、ネットを見ることも忘れていた日の出来事でした。瞬間に誤報ではないかと疑いました。
  控訴審の東京高裁で判決を聞いた時、意味が飲み込めずに川人弁護士を見やった時の“分からない”心境と似ていました。今回もやっぱり弁護士さんに聞いてみました。すると、弁護士さんも知りませんでした。

原告としては、あまりに嬉しい決定なのでもしこれが誤報なら、最低の心境に落ちることは間違いありません。
宝物を握り締めながら、「ねえ、これ本物なんでしょうか」とあちこちに確認している自分が結構長い時間ありました。

本当なんですよ、と確実に心が落ち着いたのはやはり川人法律事務所に郵便局から、書留の「最高裁決定書」が届きその内容を拝見した時でした。
じんわりと確実に喜びが湧いてきました。
仏壇に「最高裁決定書」を供えて報告しました。長い間、この世とあの世の境目をずっとうろうろさせてしまったように思えて、「もう成仏していいのだよ」と語りかけました。

支えて下さったたくさんの皆様のことが浮かびました。
最強の弁護団、私は本当にそう思えることを何度も感じました。提示されたことそのことに、そう進むことが本当に勝利に繋がるのだろうかと不安になることもあったのに、いつも堂々としていらっしゃいました。「勝てるものですか?」という質問を私はたくさん受けて来ました。なんてことを・・とびっくりしますが、皆様は案外すんなりと聞いてきました。その都度、「勝つ努力をしている、勝つ方向しか見ていない、勝とうと思って歩いている」と答えたと思います。それは弁護団の姿勢からいつも感じたことそのままをお伝えしたものです。
  もし、最高裁の結果が思わしくなくても、今の非正規労働者を考えて下さる世の中の状況は、提訴時から考えると雲泥の差になっていました。
  東日本大震災の後は、生活も自分自身の身体も非常に厳しくて、原告として存命し続けることが最終目標のようになっていました。

 裁判では自分の住所氏名を明かして、証人に立って下さった方々もいらっしゃいました。「意見書」を書いた精神科の先生が、証人席でまるで罪人の味方をする極悪人のような扱いを受けているように思えました。勇士の同僚だった方の時にも、質問は情け容赦なく、原告席で悲しくて仕方ありませんでした。証言はこの裁判に大きく影響しました。耐えて出席いただき感謝でいっぱいでございます。
  自分の住所氏名を明らかにして、立ち向かっていただいたものに、「陳述書」があります。この内容によっては、後日証人になることもあるものです。「陳述書」もたくさんの方々に登場いただきました。他人の裁判で住所氏名を明かす、その勇気に感激致しました。ありがとうございました。

 法廷の傍聴席にいつも応援にかけつけて下さった方々、ほんとうに有難かったです。自分のスケジュールを合わせて、自費で、本当に申し訳なかったです。ですが、嬉しくて、しかも毎回相当にあてにしてお待ちしていました。期待にこたえていただき、ありがとうございました。

 そして法廷の外で、すべての活動を原告に代わって担当し活躍を続けて下さったのは、これも最強の支援の会でした。原告自身が東京に住んでいたとしても、ここまで活動できただろうかと思えるほどの熱意が伝わるものでした。都度の報告をいただいたり、至れり尽くせりの方々でした。原告が脱帽するほどの迫力です。裁判が終わった今も、残務処理などあてにしている強い味方の会です。(すみません。もうしばらく宜しくお願いします)

 そして、周りから。包囲網のように情報を寄せ、ヒントを与えていただき、言葉だけでも力になりたいと連絡を下さった皆様、何が必要かと聞いて援助下さった皆様、もっともっとたくさんの方々がいらっしゃいました。こういう大きな力に囲んでいただいて、とうとう勝利することができました。
  上申書や署名等、ご協力はたくさんいただきました。署名して下さった方、集めて合計してお世話下さった方々、・・。本当に有難かったです。
 
一人では闘えなかった、支援して下さった数え切れないほどのたくさんの方々に心から御礼申し上げます。
一非正規社員の過労自殺に関心を持っていただき、最後まで支援していただいたことは、くじけそうになった気持ちの大きな大きな支えでした。
生涯の宝物です。ありがとうございました。

平成23年10月12日


◎平成22年3月15日付けで、上段側から意見書を提出しました。最高裁では、これまでの一審・二審のように、相手の提出したそれぞれの書面に対して、準備書面や書証等をその都度提出して、相手方とやり取りすることはありません。今回の提出は「意見書」です。


◎平成21年11月6日付けで、最高裁判所からの「記録到着通知書」を受け取りました。これによって、審理する法廷や事件番号が決まりました。最高裁への訴えは、ニコンが1つ、アテストが2つです。計3個の訴えですから事件番号も3個になりました。

平成21年(受)第1991号
  申立人   株式会社ニコン
  相手方   上段のり子
   
平成21年(オ)第1675号
平成21年(受)第1990号
  上告人 兼 申立人  株式会社アテスト
  被上告人兼相手方  上段のり子
   
※事件番号の記号について:
  (オ)・・・「民事・上告事件」
  (受)・・・「民事・上告受理事件」

これまで、この裁判はずっと一つの事件番号で来ていたので、三つの事件番号は、なんとも不思議な感じがしました。 しかも今回の裁判に私は訴えていません、これもまた、ほんとに不思議な感覚です。


◎平成21.9/30付けで、ニコンから最高裁判所に、上告提起の「取下書」が提出されました。
よって、ニコンの上告はなくなりました。
8月にニコン・アテストが上告したことについて詳しく言いますと、この時、2社はそれぞれ「上告状」「上告受理申立て書」の2つずつを提出しました。

「上告状」はよく知られている上告を提起する際の書面です。
「上告受理申立て書」は平成10年1/1に施行された法律に基づく書面です。

「上告」は、憲法解釈に誤りがあった時などに、受け付けるもの。
「上告受理申立て」は、判例違反・その他法令解釈に関する重要な事項などを審議するもの。受付けられれば、「上告」と同じ扱いになるそうです。
つまり、最高裁に不服を申し立てるには2つの方法があるということです。

したがって、今回ニコンは「上告受理申立て書」がそのまま残っています。
アテストは「上告状」「上告受理申立て書」の2つが残っています。

※『関連用語集』の「上告」「上告受理申立て」を参照下さい


◎平成21.8/10(月)、8/11(火)にそれぞれアテスト、ニコンが上告しました。東京高裁の判決の日から2週間 (7/28火〜8/11火)が「上告期限」でした。アテストは期限前日、ニコンは期限最終日の上告でした。私はもちろん上告しませんでした。

最高裁判所に上告状を提出した日から、それぞれ50日以内に「上告理由書」を提出することになっています。2者の理由書が出揃うのは、平成21.9 月末あたりとなります。上告審が始まるのはその後になります。

上告期間中には、上告するな!の要請ハガキ、要請文書に多くの取り組みを大変ありがとうございました。
ご尽力いただいた多くの皆様のご支援、心より感謝申し上げます。

親は子供を「捧げる為」「利用いただく為」「代替の為」に育てたのではありません。

三審制の最後に正義をたくし、その判断を静かに待ちたいと思います。
最高裁判所での第3審(上告審)も、ご支援・ご協力を宜しくお願い申し上げます。
(H21.8/17)


▼▼▼▼▼▼第2審(控訴審)、東京高等裁判所、終了▼▼▼▼▼▼

平成21. 7/28(火) 午後2時5分 東京高等裁判所 第808号法廷
【判決主文】 

 

1.

一審被告ニコンは、一審原告に対し、一審被告アテストと連帯して7058万9305円及びこれに対す る平成11年3月6日から支払い済みまで年5分の割合による金員を支払え。
 

2.

原判決主文第1項及び第2項のうち一審被告アテストに関する部分を次のとおり変更する。

 (1)一審被告アテストは、一審原告に対し、一審被告ニコンと連帯して7058万9305円及びこれに対する平成11年3月6日から支払い済みまで年5分の割合による金員を支払え。

 (2)一審原告の一審被告アテストに対するその余の請求をいずれも棄却する。

 

3.

一審原告が当審において追加したその余の請求をいずれも棄却する。
 

4.

一審原告の一審被告ニコンに対する控訴及び一審被告アテストの控訴をいずれも棄却する(なお、原判決主文第1項のうち一審被告ニコンに関する部分は失効した。)。
 

5.

訴訟費用は、第一、二審を通じてこれを2分し、その1を一審原告の負担とし、その余を一審被告らの負担とする
 

6.

この判決は、第1項及び第2項(1)に限り、仮に執行することができる。

都築弘裁判長は、判決主文をゆっくり、そしてとても分かりやすく、読み上げて下さいました。
悲惨な最期だった勇士の責任は問われていませんでした。勇士の父が「遺産相続放棄」をしたことも認められていました。
初めて勇士の死に顔が、かすかに微笑んだように思えて、こみ上げてきました。
「万歳!!ありがとうございました!!!」などとはとても騒げません。嬉しさは涙にかわって、あふれそうでした。
この状態で。笑顔で写真を!は、想像以上にきついことでした。
どれほどの年月を経ても、訴訟は悲しい思い出の結果であることを痛感しました。

感動の判決書は、194ページにわたって書かれていました。(※公開します。お待ち下さい。)
判決の中に流れる考えが、今後の労働政策に活かされていくよう強く願います。
ずっとドキドキの連続でした。でも控訴して良かった、ずっと待って良かった、
都築裁判長、東京高裁第24民事部の皆様、大変ありがとうございました。
これで第二ステージ、控訴審終了となります。
輝くような思い出をいただきました。

「裁判所って丁寧なんだね」、そんな感想を持ちながら傍聴に毎回入って下さった皆様、メールや遠方からの連絡で励まして下さった方々、この裁判に関心をもって見守って下さった方々、そして支援の会の猛烈(この表現がぴったり)な活動、資料や関係書類を提供して下さった方々、裁判に証人や陳述書や意見書で関わって下さった皆様、弁護団の方々のとてもとても安心できた体制、本当にありがとうございました。
判決日から2週間目の8/11(火)までの上告期間、判決書にしっかり目を通して今後を決めたいと思います。

『 傍聴席で判決を聞いた瞬間、私の中で、長男という立場からでしょうか、様々な感情が複雑に駆け巡りました。「やった」「よかった」という言葉とは違う、なんとも言えぬ思いを感じたというのが正直なところです。今はただ、弟 勇士にこの勝利判決を伝えてやりたいと思います。そして、多大なご支援をいただきました多くの方々に深く感謝しております。 長男 上段 揚一 』

『 傍聴席から聞こえてくる歓声を聞いて、思わず目頭が熱くなりました。懸命に残したメッセージを認めていただいたことに対して悲しくも誇らしげな、いつもの兄の姿が浮かびました。本当にありがとうございました。 三男 上段 寧実 』



ご質問事項から

当裁判の正式名称(地裁と異なります)
  1.
高等裁判所では、
平成17年(ネ)第2265号 損害賠償請求事件
※(ネ)・・・「民事控訴事件」を表します。
  2. 地方裁判所では、
平成12年(ワ)第14717号 損害賠償請求事件
※(ワ)・・・「民事通常訴訟」を表します。
「原告と被告」の呼び方
  1.
高等裁判所では、
被控訴人兼控訴人(一審原告) 上段のり子
控訴人兼被控訴人(一審被告) 株式会社ニコン
控訴人兼被控訴人(一審被告) 株式会社アテスト
  2. 地方裁判所では、
原告  上段のり子
被告  株式会社ニコン
被告  株式会社アテスト


参考

(参考1) 法廷内 < 傍聴人の側から見た場合>
(参考2) 法服
裁判官が法廷で着用する黒い服を「法服」と言います。
裁判官の制服です。他の色に染まらない、公正さを表す色として考えられたと言われています。旧憲法下では、判事のほか検事、弁護士にも法服の定めがありました。
※ネット検索「法服」で拝見すると、判事さんの性別でも制服の工夫が違っていたり、外国のことなど、楽しいことがたくさん載っています。
(参考3) 合議制
複数の裁判官が協議して裁判する場合を、(当裁判もこの形)合議制といいます。
弁護士は民事裁判では代理人といいます。
(刑事裁判では弁護人となります)
(参考4) 尋問
主尋問・・・証人を申請した側が最初に行う尋問
反対尋問・・主尋問の後に、相手方が行う尋問

口頭弁論で出てくる甲・乙・丙はそれぞれ以下を示します。
 甲第〇号証・・・原告側の提出した証拠
 乙第〇号証・・・被告ニコン側の提出した証拠
 丙第〇号証・・・被告ネクスター側の提出した証拠

平成20年9月16日(火)午後1:30から。控訴審、第15回口頭弁論、結審・最終弁論が808法廷で始まりました。
詳細はこちら


平成20年7月1日(火)午後1:30から。控訴審、第14回口頭弁論が808法廷で始まりました。 
詳細はこちら


平成20年4月15日(火) 午後2時から、控訴審 第13回口頭弁論が808法廷で始まりました。
今回の報告に先立ち、
勇士の父が証人になることについて
こちらをご覧下さい。

裁判内容全体のご報告は 
こちらをご覧下さい。


平成20年1月29日(火)午後2時、第12回口頭弁論期日が、高裁808号法廷で始まりました。当日はやや曇り空で、傍聴券の抽選の頃にはぽつりぽつりと小雨が落ちてきました。

詳細はこちら


平成19年9月13日(木)午後2時、第11回口頭弁論。高裁808号法廷で口頭弁論が始まりました。毎年気になる台風も、前日までの秋の大雨も(長靴がいいかも、というメールも来ていたのに)、当日は素晴らしい快晴に変わりました。今後も証人尋問が続くものだろうか、なかなか見えない方向の中で、今回は大きく動きがありました。

→内容報告はこちらから


平成19年6月12日(火)午後2時から、第10回口頭弁論が始まりました。当日朝のテレビニュースは「全国的に高気圧が覆っています。・・北海道でも30度が出る見通し」と告げました。裁判所の法廷では、傍聴席から熱気が徐々に押し寄せてきて、暑さに極力弱い原告だけでなく傍聴席からも「ふう・・ふう・」と息遣いが聞こえてきました。この状態の中、傍聴者は頭をフル回転させて、この日の難しい口頭弁論を聞きました。
提出された「原告第14準備書面」の内容について、裁判長から「口頭での補足をするよう」原告代理人に話がありました。川人弁護士が口頭で内容の説明に入りました。間で裁判長が質問を入れ、それに川人弁護士が補足する、という形を取りながら進められました。この形は傍聴人にとっても理解しやすく、後の廊下で「すごく分かりやすかった」という声が聞こえていました。 (今回はイラスト担当者が都合で出席できませんでした。イラスト欄で伝えられないのが、ちょっと残念) 

内容報告はこちらから


平成19年4月12日(木)午後2時から、第9回口頭弁論(証人尋問・ニコン側証人、臨床心理士)が始まりました。今回も裁判開始30分前の午後1時30分から、傍聴券の抽選がありました。前回のようにあわてることも少なくて慣れてきた気がする、と言って戻って来ました。当たってもとにかく入ってしまわないと安心しない、と言って入廷していきます。私もつられて早めに入廷させていただくので、開廷前の法廷内は今回も落ち着いて拝見させていただきました。

 今回から裁判官の構成が変りました。裁判長と左陪席裁判官が交替なさいました。右陪席裁判官になられた方は、引き続き担当下さる方です。当裁判の裁判長は、これまでに東京地裁で2人、東京高裁で2人の交替となりました。
証人尋問の後、証拠しらべがありました。
原告側は甲177〜185を提出しました。被告側は乙126〜127を提出しました。今後の進め方として裁判長から、原告・被告の意見が聞かれ、原告は尋問を2回したので結審を申し出ました。ニコンはニコン社員の証人尋問を申し出、アテストは勇士の父を証人として採用するよう、再度申し入れをしました。
裁判長は乙126(予見可能性などに関する学者の意見)に関連して、原告側から因果関係や予見可能性についての主張を補充してほしいと話し、原告側としては5月末までに書面を提出すると約束しました。
証人採用の件は、今のところ留保するという話でした。

証人尋問の詳細は、尋問調書が届き次第掲載いたします。今回は、概要のご報告です。

証人尋問の概要はこちらから


平成19年1月18日(木)午後2時から、第8回口頭弁論(証人尋問・ニコン社員、人事総務担当者)がありました。開廷に先立ち、今回は傍聴券の抽選がありました。裁判所正面玄関の右側に、裁判所の係の方が立って下さいました。傍聴券配布時間は午後1時10分〜午後1時30分。友人達は昼食もそこそこに大あわてで並びました。整理券と勘違いした人もいて、少しあわてました。

 私自身は抽選対象外です。控え室にいると、1時10分がもうそろそろという頃に、係の方が配布を知らずにいる方はないかと、丁寧に確認に来て下さいました。その後も配布終了の1時30分までの間に数回、確認に来ていただきました。
1時30分を過ぎて友人達が戻ってきました。「占い師のハシみたいなものに、当たりが書いてあった!商店街のくじびきも宝くじも当たったことないのに、当たったぁ〜!!」
一番先頭に並んで“当たり”。ほんとに幸先よかったです。原告側は運よく思ったよりたくさんの人が入廷できました。残念ながら外れた方々には、尋問中控え室で待っていただき、報告会で合流いただきました。
尋問の詳細は後日、尋問調書が届き次第、掲載いたしますが、今回、概要のご報告です。
概要はこちらから


H18.10/31(火)午後3:00〜 第808号法廷において、第7回口頭弁論(控訴審)がありました。
詳細はこちらから

H18.8/31(木)午後2:30〜 第808号法廷において、第6回口頭弁論(控訴審)がありました。冒頭に、裁判官の1人(左陪席)が交代したことが説明されました。今回提出された書面と書証の確認がありました。原告側は第11準備書面で、予見可能性に対する反論をしました。

ニコン側は、電通事件は「一見明らかにして過重な労働条件・労働環境」と認定できる事案であり、本件とは労働の過重性の軽重がまったく違う、本件は「一見明らかにして過重な労働条件・労働環境」と認定できない事案であり、区別するべきだと主張しています。

これについて原告側は上記2分類は具体的基準を示しておらず、区分け自体が恣意的と反論しました。電通事件との比較に関しても、勤務形態・継続期間・クリーンルーム・身分の不安定さ・深夜の帰宅手段等々、詳細な反論をしました。

アテストの第6準備書面に、勇士の父に関するさらなる求釈明がありましたので、原告第12準備書面を提出しました。勇士の父親が「遺産分割協議書」を作成するまでの経緯について、原告とのやりとり、弁護士との連絡等具体的に記しました。裁判所からは、今回の原告主張に対して反論があればするよう、被告側に話がありました。なお、被告側の反論が次回裁判1週間前までに確実に提出されれば、その内容について、反論があれば出来る限り原告も反論するよう話があり、原告側も可能な限り反論を提出すると約束しました。

H18.6/15(木)午後2:30〜 第808号法廷において、口頭弁論(控訴審 口頭弁論第5回)がありました。
互いが提出した書面と書証の確認がありました。原告側は、勇士の父親が遺産分割協議書を作成した経緯の詳細を提出し、消滅時効が成立しないことを主張しました。

ニコンからは予見可能性に対する反論の書面が提出されました。
体調不良を気付いてないし、本人は元気であって気の付きようがなかった、予見できない状況にあった会社が賠償するのは、おかしいではないかという主張であり、勇士が体調不良を言わなかったのに、会社の安全配慮義務違反とは言えず、勇士の自己保健義務違反であると主張してきました。

アテストからも予見可能性に関しての反論書面が提出されました。
ニコン同様、勇士から睡眠障害等の症状が訴えられてもいないし、精神疾患を疑わせる異常な言動も確認していない、代理監督者も認識していなかった、「だいぶ疲れていたように見えた」ということと認識は違う、予見可能性は存在しない旨の主張がなされました。

裁判所は、この議論のやりとりをもう少し聞くという姿勢をとり、再反論があればするよう話がありました。
原告側は反論の予定です。
書面の提出は7月いっぱいです。


H18.4/18(火)、控訴審、第4回口頭弁論。当日は高気圧が上空に張り出したということで、東京は初夏の陽気になりました。近くの公園も裁判所周りの木々も、とても綺麗な季節でした。そういう景色を眺めていると気持はかなり落ち着いてきます。
裁判は午後2時から始まりました。
原告側の「遺産分割協議書により、一審原告が全財産を取得する」旨の主張(前回)に対し、アテストは勇士の父の権利は、消滅時効が成立していると主張してきました。
原告からは時効が成り立たないことを反論しました。
裁判所からは原告に対し、この時効の件で再抗弁があればするよう話がありました。
又、裁判所から原告に、遺産分割協議書に関して、次回までに経緯等詳細な反論をするよう話があり、原告は提出を約束しました。

ニコンから被告側精神科医師の陳述書が新たに提出されました。ニコンはこの医師を証人として採用するよう裁判所に申請しました。
ニコンからは今回も予見可能性に関する反論が提出されなかったので、裁判所から提出するよう話があり、ニコンは次回までに提出することを約束しました。

H18.2/23(木)、第3回口頭弁論(控訴審第4回目)は午後2時から行われました。
前回から、3ヶ月ぶりです。今回は内容的にたくさんのことがありましたので、少し長めのご報告になります。詳細はこちらからご覧下さい。


H17.11/10(木)、進行協議期日(控訴審第3回)。当日は風がとてもやさしく吹いて春先と錯覚するような陽気でした。岩手から行くと風の冷たさが確実に違い、控え室では暑く感じました。
裁判は前回に引き続き16階の第24民事部で行われました。今回の協議は4回に分けて行われました。
  【進行協議】1回目 午後3:05〜3:20 
  原告側入室(被告側は控え室) 
  • 前回からの法律論の続き(内容非公開)
  • 原告側の主張の基本は、今回提出の第3準備書面・第4準備書面とする。
  • 内容的には、一審で証明済のものである。
  • 被告側の書面提出を待って、さらなる主張をする。
  【進行協議】2回目 午後3:20〜3:35 
  被告側入室(原告側は控え室)
  【進行協議】3回目 午後3:35〜4:15 
  原告側・被告側入室(原告自身のみ控え室)
  • 法律論、論点の整理
  • 双方に対して、裁判所から和解の話しがなされる。
  • 和解に関しても、慎重に検討することとし、後日に回答する。
  【進行協議】4回目 午後4:15〜4:20 
  原告側・被告側入室
  • 原告側は第3準備書面・第4準備書面の主張をもって控訴審の主張とする。
  • 被告側は、この主張に対して次回までに反論の書面を提出する。
  • 次回も進行協議とする。
  この後、報告会場に行きました。
進行協議の終了時刻が分からなかったので、皆さんには長い間会場で待っていただいていました。大変ありがとうございました。

H17.9/8(木)、控訴審、第2回口頭弁論は今期最大とニュースされた「台風14号」の過ぎ去った、台風一過の大変暑い日になりました。前回といい、このところ暑さ続きです。

今回、裁判官が替わりました。(裁判の更新)
今回第2回口頭弁論までに、原告代理人は5人の方々に尽力いただいています。
裁判はいつもと違う展開になりました。(初めての形でした)
裁判長から、法律構成、損害等の関係でもう少し整理が必要であると話がありました。かなり細かい作業をしたいので公開法廷から、場所を移して「進行協議」にしたいと提案がありました。
急遽、場所は16階の第24民事部に移動することになり、公開法廷は5分程で終了となりました。進行協議は非公開ですから、傍聴の方々には、報告会場で待っていただきました。

  【進行協議】1回目 11:15〜 
  担当裁判官、原告側代理人、原告、が協議。(被告側は廊下で待つ)
・裁判官の構成が変わった件
・法律論に関する細かい議論が交わされる。(内容非公開)
・10月末までに原告側が書面を提出する。
・次回も進行協議とする。

  【進行協議】2回目 
  担当裁判官、被告側代理人、が協議。(原告側は廊下で待つ)
  【進行協議】3回目
  担当裁判官、原告側代理人、原告、被告側代理人、で協議。
・次回進行協議期日決定

  ここまで1時間あまり経過。
この後、報告会場に向かいました。

H17.7/5の控訴審、第1回口頭弁論は午前11時から高裁808法廷で始まりました。3者の提出した書証、書類等の丁寧な確認が行われました。次回までに提出してほしい書証などの確認、労使の基本関係に関する論点の詳細な主張、損害額に対する主張等々について、更なる法的主張をするよう話がありました。
夏休みをはさんで次回は9月の法廷です。今回の控訴審からニコン、ネクスター、原告、それぞれ共に代理人が増えました。
今回、裁判の日は夏日で、裁判所に着くまでにすでに汗びっしょりでした。

東京地裁の判決言渡から2週後の平成17年4月14日が、控訴状提出の最終期限です。
3月31日、判決言渡のあった当日、アテスト(旧ネクスター)が即日控訴しました。それから数日後にニコンが控訴しました。最後に原告も4月12日に控訴しました。これで被告2社・原告、全て控訴状を提出となりました。

東京高等裁判所に控訴状を出した日から、それぞれ50日以内に「控訴理由書」を提出することになっています。3者の理由書が出揃うのは、上記期間頃(平成17.5月末〜6月初旬あたり)となります。

控訴審が始まるのは、早くて7月頃。夏休みが入れば9月頃ではないかと思われます。
東京高裁での第2審(控訴審)も、ご支援・ご協力を宜しくお願い致します。
▼▼▼▼▼▼第1審(原審)、東京地方裁判所、終了▼▼▼▼▼▼

平成17.3/31(木)午後1時10分 第631号法廷
【判決主文】  
1. 被告らは、原告に対し、連帯して、2488万9471円及びこれに対する平成11年3月5日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2. 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
3. 訴訟費用はこれを6分し、その5を原告の負担としその余を被告の負担とする。
4. この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。

平成17.3/31(木)午後1時10分から判決が言い渡されました。
 損害基礎額の計算は勇士は大学中退につき高専卒の扱いになります。原告側にも3割の減額がつきました。会社側の責任は7割です。
 さらに、原告は夫が離婚であるので、民法上の法定相続分は1/2と申し渡されました。したがって、2488万9471円は、勇士の命の額の半額ということになります。(子ども死亡による現在の民法では、損害賠償金はその両親が法定相続人になります。今回、原告は母だけが立ちましたのでこのような解釈になりました)
 控訴は原告も被告も上記期間中が控訴受付期限となります。
 本日は雲がまったく無く文字どうりの日本晴れでした。大安吉日でもありました。
 判決は、勇士のつらかった交代勤務やうつ状態の苦しさをおおむね認めていただいているので、良かったと思っております。
 判決の詳細は数日お待ちください。


 『弟が亡くなって7年目になります。当時のことが頭に浮かび、今裁判の場で多くのことが認めていただいたことをうれしく思っています。多くの方々にご支援いただきまことに感謝しております。今後ともご支援宜しくお願いいたします。 長男 上段 揚一』

 『工学系に志しを抱いていた、兄勇士の遺体と「無駄な時間を過ごした」というメッセージを見たときのことが、今でも私の心に深く残っています。今日の判決を、兄勇士はどのように感じているかなぁと思います。しかし、きょうのこの判決、そしてそれをいただくまでに、大変多くの皆様に関心をもっていただき、ご支援をいただけたことが兄の人生が「無駄な時間」ではなかったことの最大の証であると信じています。 三男 上段 寧実』


東京地方裁判所
周辺案内図はこちらへ

H.16.12/24の裁判(裁判の更新、第11回口頭弁論)で、右陪席裁判官が任官なさいました。裁判官の構成が変わることが告げられました。さらにこの裁判に関しての立証は終了し、審理が終結する旨の話がありました。
最後に判決言い渡しの日時が告げられました。判決そのものがあった訳ではありませんが、日時が決まったこと自体が非常に嬉しかったです。

判決の日に関しては、日時をはっきり告げずに「追って知らせる」という形もあると聞いていました。過去に同じ過労死・過労自殺で闘っている仲間がそう告げられたことがあったと聞いていました。いずれ決まると思っても、はっきりしないで正月を迎えるのは寂しいと思っていたので、告げられた瞬間は、「クリスマスプレゼント」と喜びました。


H.16.11/12の裁判(最終弁論、第10回口頭弁論)は、直前に、右陪席裁判官の転勤がありました。裁判の当日まで、新しい裁判官の任官がありませんでしたので、裁判には代理の方が入って下さいま した。
次回の12/24の裁判は、新たな裁判官がこの裁判に関与することを、正式に認める法的な手続きの日です。「裁判の更新」と言います。 この日は、クリスマスイブ。縁起がいい感じです。

判決の日時は、まだ聞いておりません。これからになります。 実質の最終弁論は、今回11/12で終了です。 4年以上お世話になったので、今後東京地裁という響きは懐かしい気持ちになるのではないかと思いました。
いろんな意味で。年月的には、中学や高校より長かったです。

最終弁論や、その後に入る703号法廷は、以前の法廷より収容人数が多い法廷です。

H.16.9/30の裁判(第9回口頭弁論)は、立証関係の最終確認等、意見交換がありました。11/5までに最終準備書面を提出し、新たな書証は互いに提出しない事等を確認しました。
 これで裁判は、今度こそ11/12に結審を迎えることになりました。

今回の裁判は前日に台風が接近し、東京の雨風も強くとても心配しました。閉廷になったらまた延期?かと。当日の午後は清々しいとてもいい天気でした。

H.16.7/22の裁判(弁論準備期日)から、右陪席の裁判官が替わりました。左陪席の方には5/14に替わってすぐの、6/7のニコン熊谷製作所に裁判長と一緒に入っていただきました。
今回で裁判は残り一つと思っていましたが、もう一回入ることになりました。
判決は2月かな、3月かなと思いをめぐらせてふと気付きました。
3月だと勇士の7回忌になります。

今回(7/22)の裁判には、製造業の請負経験者や請負会社の営業経験者の方々に陳述書のご協力をいただきました。又、クリーンルームの経験や交代勤務に関する陳述書のご協力もいただきました。ご尽力いただき、大変ありがとうございました。

進行協議期日(平成16.6/7)はニコン熊谷製作所のクリーンルームやその他、勇士が過ごした施設を案内いただき、説明を受けながら見せていただきました。今回は2回目です。1回目は冬でしたから熊谷はとても寒いと思いましたが、今回は一転して、6月初旬から「今、熊谷はすごく暑い」と教えてもらって覚悟していました。
当日朝のニュースで「関東は今日から梅雨入りです」

熊谷は、とても涼しい気候でそよ風がふきました。
ニコン熊谷製作所の敷地には、緑の木々がたくさんあるのでこの時期はとても綺麗でした。
施設への移動のマイクロに乗らずに、歩かせていただきました。
マイナスイオン効果(?)で少しやさしい気分になりました。

緑の葉のずっと上の方に、大きな白い花をつけている木々が続いている一帯がありました。(見上げる上に)たくさん咲いていました。
近くの方に聞きましたが名前が分かりませんでした。
一瞬、ハナミズキかと思いましたが、花の形が少し違うようでもあり、ヤマボウシかなとも思いました。(ご存知の方、教えて下さい)

裁判は最終弁論まであと2つ。

提訴から4年2ヶ月。最終弁論を迎えることになりました。

今回の裁判(平成16.5/14)から、左陪席の裁判官が替わりました。右陪席の裁判官はこれまでと同じ方です。

第8回口頭弁論の夜、「上段さんの過労自殺裁判を勝たせる会」 を結成していただきました。
平日の忙しい中、かけつけていただき大変ありがとうございました。皆様の言葉を一つ一つかみしめて聞きました。
勇士が亡くなったあの頃を思い出し、胸が熱くなりました。
「会」に関するホームページは、原告ホームページと分けていただく予定です。

進行協議期日は、公開法廷と公開法廷の合間に裁判運営を打ち合わせするものです。非公開となります。

担当の裁判長が、平成15年8月に異動になりました。
第7回口頭弁論以降は、新裁判長になりました。
右陪席の裁判官、左陪席の裁判官は、これまでと
同じ方々です。

傍聴希望の方は、631号法廷のある6階に直接おいで下さい。
ただし、法廷内は、入場者数が指定されているため、状況により、人数調整で入廷出来ない場合もあります
申し訳ありません。

なお、口頭弁論終了後、隣接の弁護士会館で内容報告会があります。
当日、ご案内致しますので、都合のつく方はご参加下さい