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最初に裁判所の構成の変更(裁判官の交代)と、弁論の更新が告げられました。
第2回の口頭弁論期日(H17.9/8)に裁判所の構成の変更があり、その折、裁判長と右陪席の裁判官が替わりましたが、今回の口頭弁論で裁判官と右陪席は、当初の第1回口頭弁論期日(H17.7/5)時の構成に戻った形です。
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一審原告が提出した準備書面の陳述と証拠の採用
一審原告の第3〜第7準備書面を陳述
甲157〜167号証を証拠として採用して証拠調べを実施
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一審被告アテストが提出した書面の陳述
アテストの請求の趣旨及び原因変更に対する答弁書、第3準備書面を陳述。
答弁書でアテストは、一審原告の請求の趣旨の変更は、訴えの変換的変更にあたり許されない、請求の趣旨と原因の変更は著しく訴訟手続きを遅延させるから許されない、裁判所は訴えの変更不許可決定をすべきとの主張を行いました。
この本案前の答弁に対して裁判所は、一審原告の請求の趣旨、原因の変更は新たな請求とは考えられないという判断を示し、アテストに対して撤回を促した結果、アテストは撤回しました。
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一審被告ニコンが提出した書面の陳述と証拠の採用
ニコンの第1、第2準備書面を陳述
乙109〜121号証を証拠として採用し、証拠調べを実施
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一審被告アテストの主張
アテストは、一審原告の第7準備書面での【故勇士の遺産に関する遺産分割協議が成立し、その結果、原告は一審被告らに対する損害賠償額請求権の全てを取得した】との主張について、時機に後れた攻撃防禦方法として許されない(民訴157条)と口頭で主張しました。
※『時機に後れた攻撃防禦方法』・・・民事訴訟において、当事者が故意又は重大な過失によって、提出すべきときに提出しなかった攻撃または防禦の方法。時機に後れて提出されたものは訴訟の完結を遅延させる時は却下される(民訴139)
裁判所からは、遺産分割協議書の成立の真正について意見があれば追って書面で提出することは別として、一審原告の上記請求原因の追加が「時機に後れた攻撃防禦方法にあたる」とは考えられないとの判断が示されました。
そして、裁判所は一審被告らに対して、遺産分割協議書の成立の真正についての意見があるなら書面で提出するように求めました。
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一審被告アテストが申し立てた調査嘱託について
H17.7/1付けの上段勇士名義の銀行預金の入出金状況について調査嘱託の申立てについて、裁判所はその必要性を認めがたいので、その申立を撤回してはどうかという確認がなされ、一審被告アテストはその申立を撤回しました。
また、H18.1/10付けの原告が所有する不動産に設定されていた抵当権の被担保債務の内容等についての調査嘱託についても、裁判所はその申立を撤回してはどうかと一審被告アテストに確認をしました。
一審被告アテストはその申立を撤回しないと対応したことから、裁判所はその調査嘱託を採用しない、その証拠の申出を却下する、という決定を行いました。
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一審被告ニコンが申し立てた文書提出命令について
H17.7/4付けの上段勇士作成の手帳についての文書提出命令の申立てについて、裁判所は一審被告ニコンに対してその申立てを維持するか否かを検討するように促し、同被告は検討すると回答しました。
※「文書提出命令」・・・民事訴訟法上、文書の所持者で文書提出義務を負うものに対し、裁判所が、当事者の申立てによって、その文書の提出を命ずる決定。
所持者が当事者以外の第三者であるときは、その第三者を審尋しなければならない。また、所持者である当事者がこの命令に従わないときは、裁判所は、相手方の主張を真実と認めることができる。
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一審被告ニコンの求釈明について
裁判所は、一審被告ニコンの答弁書、第1準備書面、第2準備書面に記載した一審原告に対する求釈明事項について、一審原告に対してその釈明を検討するように求め、原告は検討すると回答しました。
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