H18.10/31(火)午後3:00〜 第808号法廷において、第7回口頭弁論(控訴審)がありました。裁判所に提出された書面の確認がなされました。
ニコンからは第4準備書面が提出されました。前回の原告側の「区分け自体が恣意的」とする考えに対し、予見可能性を基礎づける事実関係の相違を無視しようとしており、法的根拠がないという主張です。
電通事件に関する原告の論拠はまったく不明であり、「身分の不安定さ」がストレスの原因とはあり得ない、勇士は就労打ち切りも打診されていないし重要と期待されていた、自ら希望して退職を申し出ている。
原告の判断指針引用は不正確、故意に引用している。
帰宅から就寝までについて、通勤時間はかからず脳神経等のクールダウンの時間が必要という主張はまったく根拠なし。食事は勤務内に可能であり、生活必需品買い物はニコン熊谷製作所で十分できた。
自己保健義務についての従来の主張。企業で不利益な取扱いがあれば、権利濫用なりの法理によって遮断すればよい。
A氏(※次回のニコン側証人)は原告と電話で話しており、原告の現在の供述とまったく異なっている。A氏は重要な証人である。
アテストからは第7準備書面が提出されました。勇士の父親の時効に関する主張です。父親の届出住所年月日から論推する手法で展開、実家と本人がやりとりをしていたはずであるから、父親は平成12年頃には勇士の死亡を知っていたはずであり、原告が連絡をとれば確認できたはずである。平成18年になって連絡を取ったのは余りに不自然である。
これら上記2被告の書面は、前回裁判での約束通り10/31裁判の1週間前に提出されましたので、原告も約束通り残り1週間で反論書面を提出しました。
ニコンに対しての反論。
電通事件に関する主張は、原告側主張を曲解している。ニコン側の理論の矛盾を指摘したものである。
帰宅後睡眠に至るまでについても、原告主張は各種国民生活調査や睡眠研究によっても裏付けられている(甲52)
ニコンは原審終結に先立って追加の証人調べを要求していなかった。
アテストに対しての反論。
事実に基づかない主張である。父親自身の供述は具体的であり信用できる。時効成立の余地はない。
偽装請負について。
本件訴訟で一貫して原告側は「偽装請負」「違法派遣」を主張。各行政も対応しニコンも法違反を指摘され行政から指導を受けた、原判決の的確さを示すものであり、違法行為は慰謝料の増額理由とすべきである。
自殺事案の判例、平成17年、18年判例を挙げて論じました。
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