スギヤマ薬品の薬剤師
杉山貴紀は何故過労死したのか?
http://www12.ocn.ne.jp/~sugiyama/
被災者:杉山貴紀さん( 享年24歳 )
2000年5月に仕事を開始し、2001年6/7死亡。
原告(ご両親):杉山正章さん。杉山ふじ江さん。
※スギヤマ薬品と杉山さんは、同名ですが互いの関係はありません。
裁判は終結しました(名古屋高裁判決 確定!!) 2008.10
9月17日の判決の日から丁度2週間目が上告期限でした。
2週間目に当たる10月1日は長い一日だったと思います。
この日、被告側からの上告はありませんでした。
控訴審の判決はこの日、確定しました。
素晴らしい内容だった原審の判決から、今回確定の控訴審判決は、原告側の主張をさらに認めた文句なしのものでした。
判決文を読んだあと、原告は胸がいっぱいだったそうです。判決文全体に、ご子息があの短い期間になぜ過労死になったのか、その辛かったであろう労働実態が全て認められていて、涙が止まらなかったと言います。
後日、判決全文は原告HPに掲載されるそうです。
それぞれの立場で読んでいただき、日本の国からこのような悲劇がなくなるよう、強く望むものです。
この裁判に多くのご支援を大変ありがとうございました。(2008.10/14 上段)
【控訴審】名古屋高等裁判所
判決 平成20年9月17日 完全勝訴!!
杉山さん、おめでとうございます。自分のことのように嬉しいです。
今頃は支援者の方々と報告集会を持たれている頃かと思います。
私は昨日の結審を終えて、今帰郷しました。さっそく調べると嬉しいニュースが満載でした。一足お先に掲載させていただきます。
ニュースの内容は、杉山さんの控訴審での訴えの気持ちも、判決にしっかり表されていたと告げていました。
ご家族の気持ちを考えると、本当に報われたととても嬉しくなりました。
この裁判に注目し、応援してくださった方々、大変ありがとうございました。
若者を育て上げる社会であることを願って、労働者がいきいきと働ける社会環境を
願ってこれからも行動したいと思います。
今後とも宜しくお願いいたします。(H20.9/17 上段)
→【控訴審 判決ニュース】はこちら
H20.9/17 午後1:10〜 1階1号大法廷
※判決の言い渡し
H20.6/4 午前10:30〜 第二回 口頭弁論 1001号法廷
※結審となりました。
この日の法廷で、控訴審での被告の申し出類、また書面のすべてについて裁判長が「採用の必要なし!」と言った時のことを、おかあさんは、「嬉しくて胸の奥が熱くなりました」とおっしゃっていました。
私まで、法廷で裁判長の声を聞いたような気分になりました。
杉山さんのHPには、控訴審で原告側が言われてきた内容も公開されています。
あの内容が「採用の必要なし!」
全てのもやもや・・。いっぺんに吹き飛び!!です。
判決は約3ヵ月後です。
H20.3/19 午前10:30〜 第一回 口頭弁論 1001号法廷
※法廷の様子、公開
H20.1/22 午前10:30〜 進行協議(非公開)
※協議後の様子、公開
H19.11/26 控訴理由書(スギヤマ薬品側)、提出 ※理由書、公開
※スギヤマ薬品が控訴しました。(ご両親の心情を思うと非常に残念でなりません)
判決:平成19年10月5日 名古屋地裁 勝訴
提訴:平成17年2月8日 名古屋地裁
名古屋地裁 勝利判決おめでとうございました!!
杉山さんのHPにもコメントが出されています。
これまでの苦しみに報いてくれる判決で、記事を拝見してこちらも胸が熱くなりました。
当裁判の今後のゆくえにも、最後まで皆様が注目して下さる様、お願いします。
杉山さん、名古屋地裁勝訴!! ほんとうにおめでとうございました。(10/5)
●up 2007.10/5
(中日新聞)
過労死認め賠償命令 名古屋地裁、スギヤマ薬品に8300万円
判決理由で、多見谷裁判長は「さまざまな状況から死亡原因は致死性不整脈による心肺停止である」と認定。のどに物を詰まらせて窒息したのではないとした。その上で「店長らは過重労働の実態を十分に認識できる立場にあったのに、適切な労働条件を確保する義務を怠った」と結論付けた。
●up 2007.10/5
(産経)
薬剤師過労死 約8000万円の賠償命じる
判決などによると、杉山さんは平成12年4月に入社、同年5月に愛知県豊田市の永覚店に配属された。死亡直前の1カ月の時間外労働は約131時間だった。杉山さんは13年6月7日、知人宅で死亡。両親は、・・長時間労働を強いられたとして、同社の安全配慮義務違反を主張していた。
●up 2007.10/5
(毎日)
スギヤマ薬品「過労死」:「過重業務で不整脈」 8300万円賠償命令−−名地裁判決
多見谷寿郎裁判長は「死亡前1カ月に2日しか休みが取れない過重な業務により不整脈を発症して心停止したと推認できる」として、同社に計約8300万円の支払いを命じた。・・会社側は死因について「吐しゃ物の誤えんによる窒息死で労災ではない」と反論したが、判決は退けた。
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